準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の相続人がその年の所得や納税を負担する手続きのことです。通常の確定申告では本人が前年度の所得状況を翌年の基本的には毎年2月16日~3月15日に申告します。(土曜・日曜・祝日等の場合は翌日に繰り越しとなります。)しかし申告が必要な方が亡くなった場合は相続人がこの手続きをしなければなりません。準確定申告の対象となるのは1月1日~亡くなった日までの被相続人の所得となり、死亡後4か月以内に申告する必要があります。ただし、被相続人が3月15日以前に亡くなりその前年の確定申告が行われていない場合には前年分の確定申告も準確定申告として手続きが必要となります。準確定申告は亡くなった方が確定申告をする必要があった場合にのみ必要になりますので、亡くなった方すべてに準確定申告が必要という訳ではありません。具体的な対象ケース・還付を受けられるケースは以下の通りです。

●準確定申告が必要な場合
・給与収入が2,000万円を超えた場合
・給与所得や退職取得が20万円を超えた場合
・二か所以上から給与を取得していた場合
・公的年金等による収入が400万円を超えた場合
・公的年金による雑所得以外の取得金額が20万円を超えた場合
・生命保険等の満期金や一時金を受け取っていた場合
・土地や建物を売却した場合
・事業所得や不動産所得がある場合
※以上の場合は確定申告と同様です。

●準確定申告により還付を受けられる場合
・高額の医療費用を支払っていた場合
・各種控除を受ける場合
・給与や年金による収入のみで源泉徴収が行われている場合

また、通常ですと確定申告は所得者本人が行うものですが、準確定申告は相続人が代理で確定申告を提出するとお伝え致しましたが、相続人が二人以上の場合には全ての相続人が連署で提出する必要があります。もしくは、他の相続人の氏名を付記し事前に了承を得ておけば単独でも準確定申告手続きを進めることも可能です。

お葬式の豆知識

手順や必要書類・注意点

準確定申告の手順については通常の確定申告と同様の書式で行いますが、申告者の氏名欄については被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」を記名し用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」の文字を入れる必要があります。確定申告書には二種類あり、給与所得や年金など雑所得・配当所得などがある方向けの申告書A、事業所得や不動産所得などがある方向けの申告書Bがありますので目的に応じたものを使用しましょう。準確定申告に必要な書類は確定申告と同様で、源泉徴収票や保険料等の支払証明書などを事前に用意します。支払証明書については死亡した日までの支払い分が控除の対象となります。年金受給者の場合であれば死亡届を提出した時点で年金の源泉徴収票が送られ、事業所得がある場合であれば申告の内容に応じて青色申告決算書や収支内訳書などの提出が必要となります。相続人が複数いて準確定申告を行う場合には申告書と共に確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)の提出が必要となります。ここには、相続人の署名捺印と相続分の割合を記入しなければなりません。この割合を元に、税金がある場合には納めたり還付が行われます。また、平成28年分から準確定申告書を連署で提出する場合は続人全員の個人番号(マイナンバー)を記入し本人確認書類を提出する必要があります。確定申告書の記載例等に関しては国税庁のホームページで確認することができますので、そちらを併せて参考にしてください。
注意点としては、確定申告と準確定申告の内容はほぼ同じですが、相続人が手続きを行う上で通常の確定申告とは異なる点がありますので詳しくお伝え致します。まずは提出先の税務署についての注意点です。準確定申告は相続人の住所地の税務署ではなく「亡くなった方の住所地」の管轄税務署にe-Taxではなく書類を提出する必要があります。納税に関する相談に関しては全国どの税務署でも可能なのですが、申告書の提出先はあくまで「被相続人の住所地を管轄する税務署」となりますので注意が必要です。被相続人の住所地を管轄する税務署に行くことが難しい場合には郵送で提出することができますがe-Taxでの申告はできませんので注意してください。準確定申告書を郵送する場合には、控えの返送が必要になりますから返信用の切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。相続税の申告を行う際に必要になります。申告受付日は郵便消印の日付になります。管轄の税務署の調べ方は、国税庁のホームページの「組織(国税局・税務署等)」から調べることが可能で、都道府県名から各税務署の連絡先および管轄地域を確認できます。
また、勤務先からの給与や賞与は申告の対象となり、亡くなった日以前に支給されていた給料は故人の給与所得として取り扱われますが、亡くなった日以降に給与が支給された給料は故人の給与所得には含まれません。給与の締め日ではなく支給日で判断され、同様に生命保険料や地震保険料などは死亡日時点までの支払いが対象となります。また、被相続人が生前に支払った医療費も控除の対象になり、被相続人の死後に支払った医療費は準確定申告の対象にはなりませんが、被相続人と相続人の生計が同じであれば相続人の確定申告時に医療費に含めることが可能です。なお、被相続人の所得金額48万円以下であれば扶養控除又は配偶者控除を受けることも可能です。
準確定申告は確定申告が必要な被相続人の死亡を知った時から4か月以内に相続人が行うとお伝え致しましたが、納税の期限についても準確定申告の提出期限と同じなので注意が必要です。4ヶ月を過ぎると加算税が発生してしまいます。また準確定申告は被相続人の相続人全員が行う必要がある為、確定申告付表を用いて相続人全員が連署しなければなりません。連署を行わずに各相続人が個別で申告を行うことも可能ですが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。詳しくは国税庁のホームページで確認することができますので、そちらも併せて参考にしてください。